めかけ(妾)の本当の意味とは?愛人・側室との違いと歴史の真相
時代劇や歴史小説、あるいは近代文学の名作を読んでいると頻繁に目にする「めかけ(妾)」という言葉。現代では不倫相手や愛人と同義に捉えられがちですが、その歴史的背景や社会的な位置づけを紐解くと、単なる「浮気相手」とは一線を画す明確な身分・契約関係が存在していました。
かつての日本において、妾は家制度の維持や血脈の継承を目的とした公然の存在であり、明治時代初期にはなんと法律上で「親族」として規定されていた時期すらあります。言葉の語源や由来から、側室・愛人・二号さんとの決定的な違い、さらには相続権をめぐる法制度の変遷まで、知られざる歴史の真実を徹底的に解明します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:「めかけ(妾)」は単なる隠れた愛人ではなく、経済的扶養(妾手当・別宅の提供)を伴い社会的に公認・認知された非正配の女性を指す。
- 要点2:明治初期の法制度(新律綱領)では正妻と同じ「二親等」に位置づけられていたが、明治民法の制定とともに法的一夫一婦制へ移行した。
- 要点3:現代の法律下において「妾契約」は公序良俗違反で無効となるが、認知された子の相続権は最高裁違憲判断を経て正妻の子と同等に保障されている。
【概念の真相】めかけ(妾)の本当の意味と語源・由来
「めかけ」を漢字で書くと「妾」となりますが、この大和言葉の語源には諸説存在します。最も有力とされているのは、主人が特別に目をかける女性を意味する「目掛け(めかけ)」から転じたという説です。また、身の回りの世話をする召使いを意味する「召し使う女」が語源であるとする見解も言語学的に提唱されています。
漢字の「妾(しょう)」という文字そのものは、古代中国において額に入墨を施された女性の奴婢(召使い)を象形化した文字に由来します。これが日本に伝来する過程で、正妻(本妻)以外の配偶者的な女性、とりわけ経済的な支援を受けて私的な関係を結ぶ女性を指す言葉として定着しました。
歴史的に「めかけを囲う(かこう)」と表現される通り、男性側が専用の住居(別宅)を用意し、生活費や諸手当を継続的に支払う契約的な保護関係が成立していることが「めかけ」の必須条件でした。単なる一時的な情事の相手ではなく、明確な生活保障と主従に近い序列を前提とした生活共同体の一部だった点が大きな特徴です。

愛人・側室・二号さんとの決定的な違い|比較でわかる関係性の構造
現代の日常会話では混同されがちな「妾」「側室」「愛人」「二号さん」ですが、身分制の有無、制度的承認、経済的契約の観点から比較すると、その意味合いは明確に分かれます。
| 区分・呼称 | 法的・社会的地位 | 経済的契約(手当) | 主な目的・役割 |
|---|---|---|---|
| 側室(そくしつ) | 身分制社会における公的制度(武家・皇室など) | 藩や家格からの正式な扶持・手当 | 家督継承者の確保、御家存続 |
| めかけ(妾) | 半公認〜私的契約(明治初期は法的一親族) | 別宅の提供・生活費の全額扶養 | 男児出産、性的・情緒的充足、富の象徴 |
| 二号さん(にごう) | 明治〜昭和期の俗称(法的には無権利) | 手当やマンション購入などの私的支援 | 実質的な第二配偶者(事実婚に近い愛人) |
| 愛人(あいじん) | 不貞関係(民法上の不法行為リスクあり) | 任意(パトロン的援助から対等まで多様) | 個人的な恋愛感情・性的関係 |
「側室」は主に大名や将軍家など高度な身分社会において、家系を絶やさないための「公的機関」に近い役割を果たしていました。一方の「妾」は、商人や豪農、近代の政財界人など民間にも広く見られた形態であり、家督継承だけでなく富裕層のステータスシンボルとしての側面を強く帯びていました。
「二号さん」という表現は、「本妻=一号」に対する符丁として明治以降の花柳界や庶民の間で使われ始めた俗称です。そして現代の「愛人」は、経済的扶養の有無にかかわらず、婚姻関係外での恋愛・性的パートナー全般を指す包括的な呼称となっています。
【歴史と法律】明治時代には「親族」だった?江戸から近現代への変遷
日本の婚姻史において最も衝撃的な事実の一つが、明治時代初期における妾の法的地位です。
1870年(明治3年)に発布された刑法基本法である「新律綱領」において、政府は驚くべきことに「妾は妻と同等(二親等)」と規定しました。つまり、正妻と妾が法的に同等の親族として国家に公認されていた時代が存在したのです。戸籍への記載も認められ、当時は本妻と妾が同じ屋根の下で暮らす事例も珍しくありませんでした。
しかし、欧米諸国との不平等条約改正を目指す日本政府にとって、一夫多妻的な妾制度は「野蛮な旧弊」として国際的な批判の標的となりました。近代国家としての体裁を整えるため、法整備は急速に進断されます。
- 1880年(明治13年)公布(明治15年施行)の旧刑法:妾に関する規定が削除され、法的な保護が段階的に縮小。
- 1898年(明治31年)の旧民法(明治民法):「一夫一婦制」が明文化され、妾は法律上の親族から完全に排除。
こうして近代法制上、妾は姿を消したものの、富裕層が妾を囲う風習自体は昭和中期頃まで政財界の公然の秘密として残り続けました。

正妻と妾のリアルな力関係|手記や文学が暴く当時の生々しい葛藤
当時の自伝や近代文学の手記、関係者の回顧録を読み解くと、正妻と妾の間には制度化された冷酷な力関係が存在していたことが分かります。
江戸から明治にかけての慣習では、家庭内の最高権力者はあくまで「正妻(本妻)」でした。妾がどれほど夫の寵愛を受けていても、席次は召使いよりわずかに上程度に置かれることが多く、精神的な屈辱を味わう立場でもありました。
さらに過酷だったのが「子ども」の帰属です。妾が生んだ子どもであっても、戸籍上は「正妻の実子」として引き取られ、生母である妾は乳母のような立場で我が子にかしづくことを強要される事例が多発しました。当時の日記や書簡には、「腹を貸しただけの女」として扱われる妾の嘆きと、夫の不貞を制度として受け入れざるを得ない正妻の嫉妬と諦念が赤裸々に綴られています。
妾の子の法的位置づけ|認知と相続権をめぐる昭和から令和の決着
妾制度を語る上で避けて通れないのが、婚姻関係外で生まれた子ども(法的には「非嫡出子」)の権利です。
父親から「認知」を受けた子は法律上の親子関係が発生しますが、かつての日本民法(第900条第4号ただし書)には「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」という露骨な差別規定が存在していました。「正妻の子」と「妾の子」の間で法定相続分に倍の開きがあったのです。
この条項は長年にわたり人権侵害として議論が続けられ、2013年(平成25年)9月4日、最高裁判所大法廷は満場一致で「違憲」判断を下しました。同年12月の民法改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分格差は完全に撤廃されています。子ども自身の意思で選べない出自による差別を是正したこの判決は、日本の法制度における歴史的な大転換点となりました。

一般に知られていない盲点とネットの誤解|現代における使い方とリスク
現代のインターネット上やSNSでは、「妾契約」や「パパ活」などを同列に語る言説が見受けられますが、法制度と契約の有効性に関して重大な誤解が存在します。
現代の日本法(民法第90条)において、公序良俗に反する契約は無効とされます。したがって、「月々〇〇万円を支払う代わりに愛人関係を維持する」という、いわゆる妾契約や手当契約を交わしたとしても、法的効力は一切認められません。途中で手当の支払いが滞ったとしても、裁判で支払いを強制することは不可能です。
【プロの結論】家族社会学と関係性の健全さから見出すべき教訓
家族社会学の視座から見ると、歴史上の妾制度とは「家父長制の権力集中」と「経済格差による女性の従属」が構造化したシステムでした。一方の経済力に完全に依存し、精神的・物理的なバウンダリー(境界線)が崩壊した関係は、不可避的に支配と被支配の共依存を生み出します。
現代においてパートナーシップを築く上で最も重要な教訓は、「対等な個人の自立」と「透明性のある合意形成」です。不透明な金銭契約や立場の不均衡の上に成り立つ関係は、法的保護を受けられないばかりか、高額な不貞慰謝料請求や破滅的な人間関係の破綻を招くリスクを常に孕んでいます。
【め かけ】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:現代の日本語として「めかけ」を使う場合、どのような例文がありますか?
A1:現代では日常会話で生身の人間に対して使うことはほぼなく、歴史解説や文学的表現、あるいは比喩として用いられます。
・例文1(歴史的用法):「明治の元勲たちは、公然とめかけを囲うことを一種のステータスとしていた。」
・例文2(比喩的用法):「本業をおろそかにして、めかけ腹の副業プロジェクトばかりに資金を注ぎ込むのは本末転倒だ。」
Q2:「妾腹(しょうふく)」という言葉の意味は何ですか?
A2:「妾腹」とは、正妻ではなく妾から生まれた子どもを指す言葉です。反対に正妻から生まれた子どもは「嫡腹(ちゃくふく)」と呼ばれ、身分制度の時代には家督相続の優先順位において厳格に区別されていました。
Q3:江戸時代の武士は誰でも自由に妾を持つことができたのですか?
A3:武士であっても下級武士には経済的余裕がなく、妾を持つことは困難でした。また、側室を持つ場合でも正妻の承諾や主君への届出が必要とされる藩が多く、完全な放蕩が許されていたわけではありません。豪商や上級武士など、莫大な扶養能力を持つ特権階級に限られた生活形態でした。
まとめ:歴史から紐解く人間関係の本質と現代への教訓
「めかけ(妾)」という言葉の裏には、大和言葉の語源から始まり、家制度の維持、そして明治初期の法制化から近代的個人主義への移行に至るまで、日本社会の家族観の変遷が色濃く刻まれています。
かつては制度として容認されていた関係性も、法の一夫一婦制の確立と個人の尊厳・男女平等の進展によって過去の遺物となりました。歴史の事実を正しく知ることは、現代の婚姻制度の意義や、健全で対等なパートナーシップのあり方を再認識するための確かな羅針盤となるはずです。 (出典: め かけ(Yahoo!ニュース))